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ご利用案内

施設利用の種類

  • 生活介護

    常に介護を必要とする方に、主として昼間において食事・排泄等の介護を行うとともに、創作活動や生産活動の機会の提供、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の支援をいたします。

  • 施設入所支援

    施設に入所する方に、主として夜間において入浴・食事・排泄等の介護、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援をいたします。

  • 短期入所

    障害者(児)を抱える家族の事故や疾病などの緊急時、冠婚葬祭等の社会的理由、介護疲れやリフレッシュ等の私的理由、社会生活上の技術習得を目的とした訓練的理由等により短期間の施設入所支援をいたします。

  • 日中一時支援

    おもに昼間、家族の方が病気やその他の理由で介護田原市と豊橋市より地域生活支援事業所の指定を受け、日中における活動の場を提供し、見守りや社会に適応するために必要な訓練等の支援をいたします。

  • 共同生活援助

    共同生活を営むべき住居に入居している方に、主として夜間において入浴・食事・排泄等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の支援をいたします。

  • 相談支援

    田原市より指定相談支援事業所として事業委託を受け、障害者やその家族の方などが地域で安心して生活を送ることができるよう、必要な情報の提供や助言などの各種支援をいたします。

ご利用について

当事業所においては施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、
日中一時支援事業を行っております。
以下、施設入所支援事業
および生活介護事業を中心に、
ご利用の案内を記載致します。
短期入所事業や日中一時支援事業には当てはまらない場合もありますので、
詳細についてはお問い合わせ下さい。

  • 夜間のご利用(施設入所支援事業)と、日中のご利用(生活介護事業)は一体的な組み合わせとして提供されるものではありません。利用者が市町村等に相談して、夜間サービスと日中サービスをそれぞれ別の事業者にて利用することも可能です。
  • 全てのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。この「個別支援計画」は利用者の自立を支援し、さまざまな課題の解決を目的として、当事業所のサービス管理責任者を主体としたケース検討会議での検討後に作成され、利用者の同意を頂くものです。
  • 利用する居室については利用者やご家族からご希望をお聞きしますが、利用者の心身の状況や居室の空き状況によって決定しますので、ご希望に添えない場合もあります。居室の変更についても同様です。
  • 居室を利用するにあたり、寝具、エアコン、照明機器、作り付け家具等以外は、各利用者負担にて必要と思われるものを設置して下さい。
  • 設備設置については当事業所と協議の上、管理者(施設長)の許可を得て設置して頂きます。
  • 故意または重大な過失により、施設・設備等を毀損または紛失したときは、その損害額を弁償して頂くことがあります。
  • 当事業所をご利用の期間において医療機関への入院の必要が生じ、3ヶ月以内の退院が見込まれない場合、あるいは1年間の入院日数が合計で6ヵ月を超える場合には契約を解除することがあります。
  • 原則、介護給付費等の給付額の1割(利用者負担)と食費・光熱水費の合計額をサービス利用料金としてお支払い頂きます。実際に利用者にご負担頂く金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担に関する事項の利用上限月額の範囲内の額、および特定障害者特別給付費の額を除いた食費・光熱水費です。
  • 理容代、レクリエーション・クラブ活動にかかる材料費、預り金等管理サービスの費用、共用で使用するもの以外の日用品費・消耗品費、施設行事以外の個人外出にかかる費用、コピー代金、定期健康診断に含まれない検査代およびインフルエンザ等の予防接種代、その他日常生活上必要となる諸費用については所定の料金または実費をお支払い頂きます。
  • 料金、費用は1ヶ月ごとに計算し、翌月10日までにご請求致しますので、所定の方法でお支払い下さい。
  • 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けています。
苦情解決窓口(担当者) 施設長、生活支援課長
受付時間 毎週月曜日~金曜日
土日祝祭日、年末年始を除く8時30分~17時30分)
苦情解決責任者 施設長
第三者委員 社会福祉法人成春館 監事
光松篤  山口武男